| <戻る |
財団法人アクトシティ浜松運営財団寄附行為 ・
|
|
第2章 資産,事業計画等(資産の構成) 第5条 この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。 (1) 財産目録に記載された財産 (2) 資産から生ずる収入 (3) 寄附金品 (4) 事業に伴う収入 (5) その他の収入 (資産の種別) 第6条 この法人の資産は,基本財産及び運用財産の2種とする。 2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。 (1) この法人の設立に際し基本財産として指定された財産 (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産 (3) この法人の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 3 運用財産は,基本財産以外の資産とする。 (基本財産の処分の制限) 第7条 基本財産は,これを処分し,又は担保に供することができない。ただし,やむを得ない理由があるときは,理事会において理事の4分の3以上の 同意を得,かつ,静岡県知事の承認を得て,その一部を処分し,又はその全 部若しくは一部を担保に供することができる。 (資産の管理) 第8条 資産は,理事長が管理し,その方法は,理事長が理事会の議決を経て別に定める。 2 基本財産のうち,現金は,確実な金融機関等に預け入れ,若しくは信託会社(信託業務を営む金融機関を含む)に信託し,又は国債,公債その他確実 な有価証券に換えて保管しなければならない。 (経費の支弁) 第9条 この法人の経費は,運用財産をもって支弁する。 (事業年度) 第10条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第11条 この法人の事業計画及び収支予算は,理事長が作成し,その事業年度の開始前に理事会の承認を経なければならない。 2 理事長は,前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは,理事会の承認を得なければならない。ただし,軽微な変更については,この限り でない。 (事業報告,収支決算及び財産目録) 第12条 この法人の事業報告,収支決算及び財産目録は,理事長が作成し,監事の監査を経て,その事業年度終了後2月以内に理事会の承認を得なければ ならない。 第3章 役員,職員等(役員の種別及び選任) 第13条 この法人に,次の役員を置く。 (1) 理事長 1人 (2) 常務理事 1人 (3) 理事(理事長及び常務理事を含む) 16人以上20人以内 (4) 評議員 21人以上25人以内 (5) 監事 2人 2 理事長は,浜松市長をもって充て,理事長を除く理事及び監事は,評議員会において選任する。 3 常務理事は,理事の互選により定める。 4 評議員は,理事会において選任する。 5 理事,評議員及び監事は,相互に兼ねることができない。 (役員の職務) 第14条 理事長は,この法人を代表し,業務を統括する。 2 常務理事は,理事長を補佐して業務を掌理するとともに,理事長に事故があるときはその業務を代理し,理事長が欠けたときはその職務を行う。 3 理事は,理事会を構成し,業務の執行を決定する。 4 評議員は,評議員会を構成する。 5 監事は,民法第59条に規定する業務を行う。 (役員の任期) 第15条 役員の任期は,2年とする。ただし,補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。 2 役員は,再任されることができる。 3 役員は,辞任し,又は任期が満了した場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。 (役員の解任) 第16条 役員に,役員としてふさわしくない行為があったときは,評議員会 (評議員にあっては,理事会。以下次項において同じ。)において,4分の 3以上の同意を得て,その役員を解任することができる。 2 前項の規定により役員を解任しようとするときは,その役員に,あらかじめその旨を通知するとともに,解任の議決を行う評議員会において弁明の機会を与えなければならない。 (顧問及び参与) 第17条 この法人に,顧問及び参与を置くことができる。 2 顧問及び参与は,理事会の議決を経て,理事長が委嘱する。 3 顧問は,理事長の諮問に応じてこの法人の運営に関する重要事項に関して意見を述べ,又は理事長の求めに応じて会議に出席し意見を述べることがで きる。 4 参与は,理事長の諮問に応じてこの法人の業務に関して意見を述べ,又は理事長の求めに応じて会議に出席し意見を述べることができる。 (事務局) 第18条 この法人の事務を処理するため,この法人に事務局を置く。 2 事務局には,事務局長その他の職員を置く。 3 事務局長その他の職員は,理事長が任免する。 4 事務局及び職員に関し必要な事項は,理事長が理事会の議決を経て別に定める。 第4章 会議(会議の種別) 第19条 この法人の会議は,理事会及び評議員会とする。 (会議の構成) 第20条 理事会は,理事長,常務理事その他の理事をもって構成する。 2 評議員会は,評議員をもって構成する。 (会議の権能) 第21条 理事会は,この寄附行為に別に定めるもののほか,この法人の運営に関する重要事項を議決する。 2 評議員会は,この寄附行為に別に定めるもののほか,理事長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに,必要に応じてこの法人に関する重要事項 に関し,理事長に意見を述べることができる。 3 理事会において,第7条,第11条,第12条,第29条及び第30条に掲げる事 項を議決する場合には,あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。 (会議の開催) 第22条 理事会は,次の場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事の3分の1以上の者から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。 2 評議員会は,次の場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 評議員の3分の1以上の者から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。 (3) 監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。 (会議の招集) 第23条 会議は,理事長が招集する。 2 理事長は,前条第1項第2号並びに第2項第2号及び第3号の場合には,請求があった日から20日以内に会議を招集しなければならない。 3 会議を招集する場合には,会議の目的たる事項,内容,日時及び場所を示した書面により,少なくとも5日前までに,構成員に通知しなければならない。 (会議の議長) 第24条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。 2 評議員会の議長は,その評議員会において,出席した評議員のうちから選任する。 (会議の定足数) 第25条 会議は,構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。 (会議の議決) 第26条 会議の議決は,この寄附行為に別に定めるもののほか,会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決すると ころによる。 (評議員会における書面表決) 第27条 評議員会に出席できない評議員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において,前2条及び次条 第1項第3号の規定の適用については,これを出席した者とみなす。 (会議の議事録) 第28条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 会議の日時及び場所 (2) 構成員の現在数 (3) 理事会にあたってはその理事会に出席した理事の氏名,評議員会にあってはその評議員会に出席した評議員の数 (4) 議決事項 (5) 議事の経過の概要及びその結果 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には,議長のほか,会議に出席した構成員のうちから,当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 第5章 寄附行為の変更及び解散(寄附行為の変更) 第29条 この寄附行為は,理事会において理事の4分の3以上の議決を得,かつ,静岡県知事の認可を得なければ変更することができない。 (解散及び残余財産の処分) 第30条 この法人は,民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか,理事会において4分の3以上の同意を得,かつ,静岡県知事の許可があった時に解散する。 2 解散のときに在する残余財産は,理事会の議決を経,かつ,静岡県知事の許可を得て,この法人と類似の目的を有する他の団体等又は浜松市に寄附する。 第6章 雑則(委任) 第31条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は,理事長が理事会の議決を経て別に定める。 附 則 |