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浜松市暴力団排除条例について

浜松市文化振興財団は「浜松市暴力団排除条例」に基づいて管理運営しています。
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第1条 (目的)

この条例は、暴力団が市民生活及び市内の事業活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民等に多大な脅威を与えている本市の現状に鑑み、本市からの暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する市の施策その他の必要な事項を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民等の安全かつ平穏な生活を確保し、及び本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

第2条 (定義)

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団の排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより市民生活又は市内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(6) 市民等 市民及び事業者をいう。

第3条 (基本理念)

暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民生活及び市内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市及び市民等の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

第4条 (市の役割)

市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に関する施策の実施に当たっては、市民等、県その他の関係機関及び暴力団員等による不当な行為の防止を目的とする団体との連携及び協力を図るよう努めるものとする。

第5条 (市民等の役割)

市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団及び暴力団員等を利することとなるこれらの者との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力しなければならない。

3 市民等は、基本理念にのっとり、相互の連携及び協力を図りながら安全で安心して暮らすことのできるまちづくりに取り組むよう努めなければならない。

4 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は県その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。

第6条 (市の事務及び事業における措置)

市は、公共工事その他の市の事務及び事業により暴力団及び暴力団員等を利することとならないよう、市の事務及び事業からの暴力団の排除のために必要な措置を講じるものとする。

2 市は、公共工事その他の市の事務及び事業に関する契約書において、次に掲げる内容の定めをするものとする。

(1) 当該契約の相手方(下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者又はこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。以下同じ。)となっている法人その他の団体に該当するときは、当該契約を解除することができること。

(2) 当該契約の相手方が、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、市に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うこと。

3 市は、暴力団、暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等となっている法人その他の団体について、市が実施する入札に参加させないものとする。

第7条 (市民等に対する支援)

市は、安全で安心して暮らすことのできるまちづくりのために、市民等が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、暴力団の排除に関する社会的気運が醸成されるよう、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めるための広報活動及び啓発活動を行うものとする。

第8条 (青少年に対する教育等のための措置)

市は、その設置する中学校及び高等学校において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じるものとする。

2 市は、青少年の育成に携わる者が当該青少年に対して暴力団の排除に関する指導、助言その他の適切な措置を講じることができるよう、当該青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

第9条 (暴力団の威力の利用の禁止)

市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員等の利用、自己が暴力団と関係があることを認識させることによる相手方の威圧その他の暴力団の威力の利用をしてはならない。

第10条 (利益の供与等の禁止)

市民等は、前条に規定する暴力団の威力の利用に関し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又はその指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与又はその申込み若しくは約束をしてはならない。

第11条 (委任)

この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則

1(施行期日)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。

2(経過措置)
第6条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約を変更する契約を除く。)について適用する。

3(浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正)
浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成20年浜松市条例第61号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中第9号を第10号とし、第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。
(7) 暴力団の排除に関する事項

4(浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
前項の規定による改正後の浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第8条の規定は、施行日以後に行われる地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定に係る協定の締結について適用し、施行日前に行われた同項の規定による指定に係る協定の締結については、なお従前の例による。

(あらまし)
この条例は、暴力団が市民生活及び市内の事業活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民等に多大な脅威を与えている本市の現状に鑑み、本市からの暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する市の施策その他の必要な事項を定めるものです。

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